1998-12-03 第144回国会 参議院 外交・防衛委員会 第1号
ただ、考えられることとしては、一定の暫定水域の中の一定水域、例えば大和堆のような水域では日本と韓国の漁船の稠密な漁業活動ということが続く、あるいはそれが激化するということが想定されるわけでございまして、そういうものに対して万全の備えをして漁民の不安感を払拭しようというのが基本的なねらいでございます。
ただ、考えられることとしては、一定の暫定水域の中の一定水域、例えば大和堆のような水域では日本と韓国の漁船の稠密な漁業活動ということが続く、あるいはそれが激化するということが想定されるわけでございまして、そういうものに対して万全の備えをして漁民の不安感を払拭しようというのが基本的なねらいでございます。
さらに、国の定義を拡大をいたしまして、従来の領土、領海に限られていたものを、領海のみならず、領域周辺の一定水域も含めることといたしておりますが、どういう理由と経過に基づいてこのような話が取り決められてきたのか、その改正の経過について、我が国のメリット、デメリットがどのようにこれに行われていくのか、この辺のことについてお伺いをしておきたいと思います。
○川島委員 そうすれば、今回の領域周辺の一定水域の決定というのは天然資源の探査・開発活動の課税をするために設けられた、こう受けとめていいわけですか。
その文章の一端を読むと、「水俣病は、水俣湾近辺の一定水域において漁獲された魚介類を摂取することに起因して発病するものであること。 二 右の魚介類中の有毒物質はおおむね有機水銀化合物と考えられること。の二点が明らかにされるに到っている。」
この一つの提案としては、軍事的あるいは政治的な問題を話し合うとか、あるいは大規模な軍事演習の相互通報とか、射撃演習のための一定水域間の閉鎖とかの事前措置、こういう八項目にわたっていろんな提案をしているんです。こういう八項目の提案については、防衛庁としては対応できるお考えをお持ちでしょうか。あるいは、もしそれができないとすれば一体どういうことが障害になるのかということをお伺いしたいんです。
いをしているわけでございますが、基本的に申しまして、稚魚を育てまして、それを放流をして、それが余り小さなうちに採捕されてしまうということになりますと、これは放流の効果が上がらないわけでございまして、効果的な放流事業を行っていくためには、漁業法なり、あるいは水産資源保護法の規定に基づきまして、遊漁者あるいは漁業者を問わず、一定の採捕の規制、たとえば体長制限であるとか、あるいは放流直後におきまして採捕を一定水域
それから一定水域におきます操業期間の短縮、それから新たな取り締まり体制の実施。それから協力金につきましては、自分の放流に要した経費に見合う日本の取り分に対する協力費の要求と、こういう点でございます。 わが方といたしましては、四万五千トンの要求、こういうことでございまして、その他の問題につきましては前年どおりであると、こういうような主張を続けてきたわけでございます。
公海の一定水域を海上演習場の一部に指定しておりますのは、わが国が、やはり安保条約の目的にかんがみてその水域における米軍の演習を容認するとともに、演習の行われる区域を確定することによって一般航行の安全を図っているという背景があるわけでございます。
○近藤(豊)委員 そうしますと、可視ができないということになりますと、これは一定時期、一定水域、皆さんの漁場になる地域では演習が具体的にはもうできない、演習を遠慮してもらうしかないのだ、そうしないとこの限られた時期に行う皆さんの漁業はできなくて、これはもう生活権の問題にもかかわってくるのだ、こういうふうに了解してよろしゅうございますか。
○宮澤政府委員 先ほど私が御答弁申しておりました中にございましたが、外務省といたしましては、ソ連側から水路通報という形で、一定期間に一定水域を射撃訓練のために使用する、こういう通報を受けました。これは海上保安庁がソ連側の出しました水路通報を受けて外務省に通報されたものでございます。それ以外につきましてソ連側から何ら通報を受けておりません。
鈴木国務大臣 予算委員会におきましても安宅議員の御質問に対しまして私、御答弁申し上げたところでございますが、朝鮮民主主義人民共和国の本年八月一日からの二百海里経済水域の実施については、同水域においてわが国漁船が多数操業しており、きわめて重要な漁場であることから、政府としても憂慮いたしておったところでございますが、先般超党派で日朝友好促進議員連盟の派遣団が訪朝され、漁業問題についても暫定的合意がなされ、一定水域
それからもう一つは、これは北海道の会長さんが後でお話しになりますので、簡単に申し上げますが、今次の交渉の過程と申しますか、従来、昭和三十八年から日ソ・コンブ採取協定という民間協定によりまして、根室半島の漁民が貝殻島の一定水域でコンブの漁をしてきたわけでございます。これが今日の事態で実現が見られておらないというのは、この事柄の性格から見まして非常に悲しい気がいたすわけでございます。
それから最近、海洋の汚染防止問題というものが非常に論議され出したわけでありますが、沿岸の一定水域に沿岸国の汚染防止、規制の権限を持ちたい、認めようという、これはカナダの案によりますと百海里ですか、そういうことがあるようであります。オーストラリアもこれを提案しておるようでありますけれども、これについてはどういうふうなお考えを持っておられるのか。
これによりますと、たとえば「海産魚は〇・一度の識別能力があり、一定水域の魚種の変化、回遊魚の回遊路の変更による漁場の消滅又は移動、卵や稚魚の孵化率低下による漁獲高の減少が予想される」こういうのが一つあります。
たとえば、経済企画庁が水質保全のために一定水域を指定しようとしたら、その府県は逆に待ってくれ、そういう点で時期を逸したために問題も起きていることは、大臣御承知のとおりです。逆にそういう水域については、この点について適当な基準を設定すべきだという勧告が、この目的と第四条の前提からすればあり得ると思うわけです。
それから、熱帯まぐろの条約ですが、条約区域が東太平洋全域となっていて一定水域に限定されていないのはどういうことか。また、条約第一条第三項によると、締約国の分担金は「当該締約国が利用した漁獲の数量」に比例してきめられることになっておりますが、この「利用」という字はちょっと意味がわからない。また、分担金というのはどういう趣旨のことか。
次に、メキシコとの協定の内容は、メキシコの領海が測定される基線から十二海里以内においては、日本船舶は漁業に従事しないが、日本政府により正当に許可を受けた日本船舶が、メキシコの太平洋側の領海が測定される基線から九海里と十二海里との間にある一定水域において、一九七二年末までの五年間の期間に、はえなわ漁法により、主としてメバチ、キハダ等を一万五千五百トシ漁獲すること等を規定しております。
○伊藤(惣)委員 漁業に従事することができる一定水域は、一九七二年以後においては日本漁船は操業できなくなるのかどうかということが疑問なんですが、その点お願いいたします。
そのうち、漁獲共済につきましては、従来この制度の第一号漁業と称して、採貝・採そう、磯つきのもの等に対して、漁業法でいうところの第一種共同漁業権に属する水産物の採捕、この漁業権に関連いたしますが、従来、共有あるいは入漁権の設定等によりまして、一定水域に二以上の組合の組合員が入り会い操業をするような場合、その全部が合意しなければ共済の加入契約ができないという制約がございました。
従って、今お尋ねの専管漁業水域というのは、領海という意味ではございませんで、そういう目的を達する上におきまして沿岸国の利益のために一定水域を専管漁業区域として双方が認め合おうという考え方でございます。そういう精神に乗って専管漁業水域における沿岸国の利益を尊重して参るということは、この漁業問題の討議を進めていく上において一つの前提になってくると思うのでございます。
○村田政府委員 当然にそういう間接的な被害が発生するかどうか、これは、その実験の時期なりあるいはその規模なりを調査した上でなければ何とも私責任のあるお答えはできかねますけれども、たとえば、漁船の場合は、ある一定水域が危険水域の指定を受けますと、普通の場合は広い太平洋で漁業のやれる地域はほかにもございますので、その地域を避けてほかに回航して操業するということも不可能ではないのであります。